国税庁は、「「所得税基本通達の制定にいて」の一部改正について(法令解釈通達)」を、4月27日に同庁のホームページに公表した。
これは18年の税制改正に対応したもので、事前確定届出給与や利益連動給与の収入すべき時期等について定められている。また、所得税法183条に規定される役員に対する賞与について、通達項目を新設し、賞与の意義を明確にしている点も注目される。
特にこの新設通達183-1の2では、源泉徴収に関連し、(注)書きで、事前確定届出給与、利益連動給与が賞与に該当することを明確にし、それらの支払いが、支払いの確定した日から1年を経過した日までにない場合、その支払いがあったものとみなし、源泉徴収を行うことが明らかにされている。