19年度税制改正で減価償却制度について大幅な改正が行われ、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で、帳簿価額が償却可能限度額に到達した資産については、到達した事業年度の翌事業年度以後から備忘価額1円まで5年間で均等償却できるようになった。
これに関して本誌読者にアンケート調査を行ったところ、いわゆる5年均等償却は、80%以上の企業が初年度から適用する意向を示したものの、その他の企業では“同じ製品を一斉に均等償却し始める方が管理しやすい”等の理由から、適用初年度からの5年均等償却の適用は見送るケースが存することが明らかとなった。
これに関連して5年目で残る“端数”処理は、税法上の原則は原則としつつも、今のところは5年目で処理するとした企業が過半数を占めたのも注目される。