1月1日MLI発効による対8カ国租税条約の改正適用時期に要注意

既報のとおり、本年1月1日、わが国においてBEPS防止措置実施条約(MLI)が発効し、その時点で対象国39か国中8カ国が発効済みであったことから、これらの国との二国間租税条約が改正となりました。

改正事項は、両国がOECDに寄託した「留保・通告」文書(ポジションペーペー)によりますが、ひとつ注意したいのは、その適用時期です。

8カ国中、英国、オーストラリア、スロバキア、ニュージーランド、フランス、ポーランドの6カ国においては、①源泉徴収関係は2020年1月1日以後の支払い等から、②その他の租税は発効日(本年1月1日)から6か月を満了する本年7月1日以後開始課税期間から、それぞれ適用されます(MLI第35条①)。

他方、残る2カ国、イスラエルとスウェーデンは、自国が和の適用時期につき、MLI第35条②による源泉関連の例外規定と、同③その他租税関係の例外規定を選択・通告していることから、両国においてはそれぞれ上記と異なる適用時期となるため留意が必要です。

月刊『国際税務』2019年1月号所収「BEPS防止措置実施条約の適用関係について」(財務省主税局参事官補佐・中澤弘治)参照。

提供元:kokusaizeimu.com

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