収益に係る改正法基通 中小企業でも一定の要件のもと適用可能に

先般公表の改正法人税基本通達の第2章第1節「収益等の計上に関する通則」の大幅な見直しは、収益認識会計基準の制定に伴うもの。同会計基準を適用しなくてもよい中小企業のため、通達はこれまでと同様の実務対応で問題がないように整備されている。とはいえ、中小企業が従前と異なる取扱いが示された通達の箇所を適用することも一定の要件を満たせば可能であるという。

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