2019/03/17 8:50
3月7日、ルクセンブルクはBEPS防止措置実施条約(the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS :MLI)を批准しました。
3月15日付けでIBFD Tax News Serviceが伝えています(Report from IBFD Tax Treaties Unit:Multilateral Instrument (MLI) ratified by Luxembourg)。
MLIは、署名各国の国内手続きによる承認・批准を経て、OECDに批准書を寄託した日の翌月から3か月経過日(4か月目の月初)に自動発効します。
なお、日本は、本年1月1日に発効済みで、二国間租税条約を締結している70カ国・地域のうち、ルクセンブルクを含む39か国・地域をMLIの対象国としています。このうち8カ国との二国間租税条約が、1月1日時点で相手国においても発効済みであることから、改正されています。
※財務省HP「BEPS防止措置実施条約に関する資料」