本年4月1日以後に開始する事業年度から、機械装置等については改正後の耐用年数表別表2により減価償却計算を行うことになるが、既報のとおり(No.3010)、償却資産においては、法人の決算期には関わりなく、すべての法人が21年1月末申告の21年度固定資産税から改正後の耐用年数が適用されることになる。
機械装置の耐用年数に変更がある場合、市町村等に対して何かしらの手続きを要するかといった疑問があるところだが、償却資産の申告は、賦課期日である1月1日時点で施行されている耐用年数省令にしたがって計算するだけであるため、申告書以外に届出等を行うなどといった手続は必要としない。
ただし、耐用年数の変更となると、過年度分に関わる場合もあるため、このたびの耐用年数省令の改正によるものか、それ以外の年数の適用誤り等によるものか、申告に備え区別がつくようにしておく必要がある。