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2018/04/09 11:50
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成30年法務省令第5号)が、3月26日に公布・施行された(経過措置あり)。主な改正点は、①事業報告における「株式保有割合が上位10名の株主に関する事項」の記載時点を事業年度末日ではなく議決権行使基準日とする改正、②税効果会計基準の改正等を受けて繰延税金資産と繰延税金負債の表示区分を見直す改正。
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No.3354
3頁に「詳細記事」掲載
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