バハマ国との改正・租税情報交換協定が12月12日に発効

財務省は11月12日、「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」(署名日:2017年2月9日)を発効させるための外交上の公文交換が東京で行われた旨を公表しました。

これにより、本改正議定書は、外交上の公文交換の日の後30日目の日である「本年12月12日」に発効し、本改正議定書により導入される自動的情報交換規定は、来年1月1日以後に適用されます。

※財務省「バハマ国との租税情報交換協定を改正する議定書が発効します

提供元:kokusaizeimu.com

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