2025/04/18 17:00
新リース会計基準では原則、借手は全てのリースについて使用権資産及びリース負債を貸借対照表に計上しなければならないが、同基準の適用対象とならない中小企業の場合は所有権移転外リースについて賃貸借処理が認められる。国税庁の質疑応答事例「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」では、借手が賃貸借処理を行っている場合は消費税の課税仕入れの分割控除を認めている。新会計基準導入後、中小企業が賃貸借処理をした場合における分割控除の対応をお届けする(2頁)。