特定外国子会社等から受け取る配当は5%の費用相当額の控除なし~外国子会社配当益金不算入制度とタックス・ヘイブン対策税制

 既報のとおり、21年度税制改正で創設された外国子会社配当益金不算入制度では、タックス・ヘイブン対策税制との関連で経過措置が設けられている。

 このため、特定外国子会社等から受け取る配当等については、その特定外国子会社等の事業年度に気を付ける必要があるが、特定外国子会社等から受け取る配当等については二重課税を排除する必要から5%の経費相当額を控除せず、100%益金不算入とする措置が講じられており、非軽課税国から受け取る配当等の扱いとは異なっている。

 このように、いわゆるタックス・ヘイブンと呼ばれる国や地域の子会社からの配当等とそうではない子会社から受け取る配当等では、そもそもの取扱いが異なっており少なからず誤解があるようだ。今一度、外国子会社配当益金不算入制度と特定外国子会社等の関係について、整理しておきたい。
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