国税庁 災害関連措置の常設化で法基通改正

国税庁は、3月31日付で『平成29年3月31日付課法2-2ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)』等を公表した。

29年度税制改正では、これまで個別に設けられていた災害に関する税制措置が常設化された(No.3449等)。これに伴い、個別の法令解釈通達で明らかにされていた災害損失の額の範囲等についても、基本通達によって示された。

このほか、改正後の申告書の様式などが公表されている。

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