消費税の調査で生じた控除対象外消費税額等について法人税の申告に係る処理を確認

 先週号(No.3205)でお伝えしたとおり、消費税の仕入税額控除を個別対応方式によっている場合、事後の調査によって課税仕入れの用途区分誤りが指摘されることも考えられる。

 その結果、過年度の消費税額の修正等を行う場合には、新たに控除対象外消費税額等が生じることになる。

 今号では、新たに生じた控除対象外消費税額等について、その発生事業年度の法人税に係る申告調整等の処理について再確認する。
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