具体的事例に基づいた検討から浮かぶ損金算入可能な役員給与の範囲~国税庁QAを受けた誌上実務検討会

 平成18年度改正で大幅に取扱いが見直された「役員給与の損金不算入」規定について、国税庁は3回にわたり質疑応答事例を公表しているが、それによって取扱いのすべてが解明されたわけではないようだ。

 本誌No.2958では、前号でお届けし多くの反響をいただいた特殊支配同族会社・役員給与に関する誌上実務検討会の後半部分として、役員給与を中心とした実務検討会の模様をお届けする。

 今回も、非公開の中小企業で役員給与を一定期間減額しても「定期同額」とされるのはどのようなケースか(国税庁QA問3)をはじめ、役員に対する歩合給に対して損金算入が認められる経過措置の詳細(同問6)、役員に支給するいわゆる“盆暮れ”の“賞与”が「事前確定届出給与」として損金に算入されるための要件、その際ポイントとなる前払い・後払い的な要素の理解の仕方等、決算・申告実務に欠かせない貴重な内容が盛り込まれている。
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