特殊支配同族会社 申告書記載実例ケーススタディ‘07(1)~損金不算入要件が緩和も特殊支配であれば申告書の提出は必要

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)の適用2年目では、基準所得金額の適用除外要件が緩和されている。

 しかし、業務主宰役員給与が損金不算入とならない可能性が高まっても、同族会社であれば特殊支配同族会社の判定、つまり別表十四(一)の記載が必要になる。その上、特殊支配同族会社に該当する場合には、基準所得金額の計算、別表十四(一)付表の記載を行わなければならない。基準所得金額の計算は適用初年度よりも複雑化したものとなっており、別表の記載は困難なものとなっている。さらに、業務主宰役員が複数の会社を支配している場合には、合算の特例計算を行うことになり、計算に加えて該当給与の算定も難しいものとなっている。

 そこで、本誌では数回に渡って適用2年目における記載方法や計算方法について、通達も踏まえて事例を基に紹介していく。No.3008では第1回目として、特殊支配同族会社の判定に係る別表十四(一)の記載について、法人税法基本通達の取扱いに則って紹介していく。
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