続報「外国子会社配当の益金不算入制度」・所在地国で損金算入された配当等も非課税に

 先週号で,外国子会社配当の益金不算入制度に関して,優先配当であっても不算入の対象となる旨をお知らせしたところ,多くの読者からご好評をいただいているが,今週,新たに「外国子会社の所在地国の法律により外国法人税が課されない配当等」についても,95%益金不算入の対象となることが確認された。

 これは,優先配当と同様,廃止された改正前の間接外税控除で税額控除の対象から除外されていたもの(旧法令147②二)。

 益金不算入制度においては,法令上,そのような制限は置かれていないとのことだ。
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