R4改正 内国法人の受配等に係る源泉徴収の見直しで源泉不要となる配当等の範囲は?

令和4年度改正において,大企業が関心を寄せている項目の1つが,内国法人の受取配当等に係る源泉不要制度の見直しだ( №3686 )。会計検査院から,完全子法人株式等に係る配当等に源泉徴収を行うことで多額の還付金が生じているとの指摘を受けていた。改正により源泉徴収が不要となる株式等の範囲については,受取配当等の益金不算入制度の範囲と若干の違いがあるようだ。みなし配当等についても源泉不要となる範囲に含まれるか否か気になるところだ(6頁)。

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