中小経営強化税制 医療保健業の医療機器、建物附属設備は対象外

"医療保健業" を行う事業者が取得等した医療機器及び建物附属設備(全ての指定設備)は、「中小企業経営強化税制」の対象にならない方向であることがわかった。

近く「医療機器」の設備投資を考えている場合には、適用期限が残りわずかとなった生産性向上設備投資促進税制のB類型の適用も検討すべきだろう。

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