税調、過大支払利子税制で非関連者からの借入に係る問題点を議論

既報のとおり、来年度の国際課税関係の改正ではBEPS行動計画4「利子控除制限ルール」の整備」として、わが国の過大支払利子税制(措置法第66条の5の2)の見直しが俎上にのぼっています。

税制調査会での議論では、閾値である調整所得金額(EBITDA)の50%の引き下げに加え、現行では規制の対象外である非関連者からの借入についても、所得移転の問題を孕んでいる点が指摘されています(下記リンク先資料参照)。

それによると「第三者借入であっても、それをいずれの国の法人が行うかの選択により、所得移転を生じさせ、グループ全体の税負担を引き下げることができる」としています。いったん、高税率国所在法人が第三者借入を行い利子を支払い、低税率国所在子会社に出資や、関連会社株式の譲渡対価等の形で資金移転するスキームが例示されています。

ちなみにアメリカ、イギリス、ドイツでは利子の支払い先につき、原則「限定なし」となっており、来月とりまとめの与党税制改正大綱が注目されます。

※第20回税制調査会(2018年11月7日)資料:「[総20-2]財務省説明資料(国際課税について)(1/2) (PDF形式:901KB)

提供元:kokusaizeimu.com

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