組織再編税制の一形態として設けられた適格現物分配制度では、他の再編と同様に、現物分配法人と被現物分配法人との支配関係が5年超継続している状態にない場合は、被現物分配法人の繰越欠損金や特定資産譲渡等損失について「ないものとする」利用制限が設けられている。
しかし、この制限措置については特例が設けられており、確定申告書への明細書の添付等を要件に、現物分配によって切り捨てられる繰越欠損金等を含み益の金額の範囲内とすることができることとされた。併せて現物分配資産が含み損のある資産である場合には繰越欠損金等は切捨てられない措置も設けられている。