3月29日、平成25年度税制改正法が参議院で可決成立し、政省令とともに30日付で公布された。
法人課税関係では、景気対策の一環で、生産等設備投資促進税制や所得拡大促進税制が新設され、既存のグリーン投資減税や研究開発税制の拡充と合わせ本年4月1日開始事業年度から適用される。所得税や資産税関係では、再分配機能の回復を図るため、最高税率や税率構造の見直し等を実施。いわゆる抜本改革項目で、平成27年から適用される。
なお、昨年末の衆院解散・総選挙の影響で法案の国会提出が大幅に遅れたため、政省令の改正作業が間に合わず、30日に公布された政省令には、事業承継税制や金融証券税制等、一部の改正事項が含まれていない。5月末頃、改めて公布される見込みだ。