税関で電子申告ゲートの運用開始 など【マネジメント倶楽部・TAX TOPICS】

このコラムは『マネジメント倶楽部』2019年10月号に掲載されました。

TOPIC-1 税関で電子申告ゲートの運用開始
近年、訪日外国人旅客数は年々増加し、平成30年は前年比約9%増の約3,119万人と史上最高を記録しています。税関は、職員数を増やして対応に当たってはいるものの、急増する入国者数や輸入申告件数に対応することが難しくなっており、業務の効率化が急務となっています。
そこで登場したのが電子申告ゲートです。今年4月15日から成田空港第3ターミナルで運用が始まっています。電子申告ゲートは、アプリや電子申告端末で携帯品の申告・通関手続を電子化し、顔認証による本人確認で通過を可能とする出口ゲートなどから構成されています。
当初は、利用対象者が「日本国旅券を利用して入国する旅客」に限定されていましたが、8月27日からはIC旅券を持つ外国人にも拡大されました。
来年春には、国内の主要6空港でも運用が開始される予定です。

【電子申告ゲートの利用手順】
1 税関申告アプリをダウンロード後、案内に従って「携帯品・別送品申告書」のQRコードを作成。
2 税関検査場に設置されている電子申告端末で、QRコードとIC旅券(パスポート)を読み取らせて「携帯品・別送品申告書」の提出手続を行う。この手続中、顔写真を撮影して旅券のICチップに搭載された顔画像と照合して本人確認が行われる。
3 電子申告ゲートに進むと歩行中に顔認証が行われ、スムーズにゲート通過が可能。

TOPIC-2 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い
今年6月に法人税基本通達等の一部改正が行われ、定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いが整備されました。これは、短期解約を前提として高い解約返戻率を謳った節税効果の高い保険商品に歯止めをかけることが目的といわれています。
今回の改正では、最高解約返戻率が50%を超えるものを3つに区分し、原則として、それぞれの区分ごとに一定の割合を資産計上することとなりました。また、解約返戻金のない短期払の医療保険などについては、支払保険料が年間30万円以下であれば、損金算入できるなど取扱いが大きく変わっています。
通達の適用は、原則令和元年7月8日以後契約分からですが、一部、10月8日以後契約分から適用となるものがあります。なお、同日前の契約に遡って改正後の取扱いが適用されることはありません。
詳細については、国税庁ホームページの「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ」をご確認ください。
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TOPIC-3 委託販売手数料の消費税計算に注意
令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が開始され複数税率になったことで、飲食料品を委託販売形式で販売している事業者は経理処理方法に注意が必要です。
飲食料品の委託販売は農家等でよく見受けられる販売方式ですが、従来は販売代行業者に対する委託販売手数料の支払方法には次の2通りがあり、どちらを適用しても良いことになっていました。
① 総額処理

売上代金が10,000円(税抜)、委託販売手数料が1,000円(税抜)の場合の消費税計算において、課税売上を10,000円、課税仕入を1,000円とする方法。
② 純額処理
売上代金が10,000円(税抜)、委託販売手数料が1,000円(税抜)の場合の消費税計算において、10,000円から1,000円を差し引いた9,000円を課税売上とする方法。

しかし、10月1日以降は委託した飲食料品に係る税率と委託販売手数料に係る税率が異なることになり、純額処理では正しい消費税計算が行えませんので、強制的に総額処理を行わなければなりません。
総額処理と純額処理では課税売上高が異なりますので、免税事業者の判定や簡易課税制度の適用要件に影響が出ます。これまで純額処理を採用していた事業者は、この点についてもご注意ください。
なお、委託販売形式をとっていても、取扱商品が軽減税率の対象でない品目である場合には、従来通り純額処理も認められます。

TOPIC-4 自動車の税金が大きく変わります
自動車に係る税金について、令和元年10月1日から新制度が適用されています。
① 自動車税(種別割)の税率引下げ

令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。
※軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。
② 自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。環境性能割の税率は自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。なお、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

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