役員給与減額改定は減額せざるを得ない「やむを得ない客観的な事情」の有無が最重要ポイント

 折からの急速な景気悪化で役員給与の額の減額を実施する企業が後を絶たず、国税庁では、昨年の12月に公表したQ&Aの中で、業績悪化改定事由に該当するケースを3つ掲げて取扱いの明確化を図っているところだ。

 この点、本誌においては、「親会社が業績悪化したという理由のみでは子会社役員給与の業績悪化改定事由には当たらない」(No.3054)、一方、「企業グループの経営方針としての減額改定も減額せざるを得ない客観的な事情があれば業績悪化改定事由に該当する」(No.3057)旨を紹介した。

 しかし、実務上、業績悪化改定事由に該当するかどうかの判断は、親会社の業績悪化、企業グループ全体の意思決定、という一点を形式的に捉えるのではなく、Q&Aに示された例示等を踏まえ、あくまでも役員給与の額を減額せざるを得ない客観的な事情があるかないかにより判断することになるので留意されたい。
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