金融庁 第三者割当・特記事項の記載不要範囲を拡充

金融庁は5月17日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表した。昨年8月に、特定譲渡制限付株式の割り当てをする場合の有価証券届出書の「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正を行ったが、平成29年度税制改正でパフォーマンスシェア等についての損金算入が認められたことを受け、その範囲を拡充する。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン