2017/02/13 11:55
昨年11月、消費税率の引上げ時期を延期する税制改正法が成立し、地方法人特別税の廃止時期等も変更された。
外形標準課税に超過税率を採用する自治体のうち、東京都など4つの自治体では、消費増税延期前の地方法人特別税の廃止時期を前提に法人事業税所得割の超過税率等を改正していたため、その後の動向が注目されていた。
4つの自治体のうち兵庫県では昨年12月の議会において新たな条例を改正済みであり、残りの東京都、大阪府、宮城県についても本年2月の議会において、地方法人特別税の廃止延期等を考慮した税率に条例改正する予定だ。
全ての自治体で超過税率の割合に変更はなく、当該条例改正による税効会計に適用する法定実効税率には影響がない見込みだ。
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No.3297
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