関連当事者基準の早期適用は「追加情報」

 平成21年3月期から適用される「関連当事者会計基準」を早期適用した場合、「追加情報」として取り扱うことが、「有価証券報告書の作成要領(平成20年3月期提出用)」(財務会計基準機構)により明らかとなった。また、「退職給付会計基準の一部改正(その2)」の適用についても、同様に追加情報として注記する。
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