軽減税率 税額計算の特例の適用関係を確認

 消費税の軽減税率制度導入からインボイス方式導入まで、税額計算は現行法と同じ割戻し計算の方法で行うこととされた(No.3391)。ただ、売上・仕入に関して複数税率(8%、10%)に区分することが困難な事業者に対しては、軽減税率の売上税額・仕入税額に関して簡便的に求めることができる計算方法の特例が設けられている。

 この特例のうち、売上税額に関しては、(1)仕入の管理ができる卸売・小売事業者について、課税仕入高総額に対する軽減税率対象品目の課税仕入高の割合を課税売上高に乗じて算出、(2)それ以外の事業者は,連続する10営業日の、課税売上高総額に対する軽減税率対象品目の課税売上高の割合を課税売上高に乗じて計算して算出、(3)(1)または(2)の計算が困難な事業者は50/100を課税売上高に乗じて計算して算出、という仕組みとなっている。

 今回、簡便的な計算方法の適用事業の範囲等について確認した。
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