インボイス開始 免税事業者取引の仕訳に注意

10月1日からインボイス制度が始まった。同日以後に免税事業者等から課税仕入を行った場合、仕入税額控除の対象外となる部分の金額は対価の額に含めて法人税の課税所得を計算する。この点、期中は制度開始前と同様に仮払消費税等を計上し、決算時に雑損失に振り替える処理も認められるが、上場会社等においては、本来の取引科目での処理が必要との声も( 2頁 )。

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