国際会計基準・IAS19号「従業員給付」が改訂され、平成25年(2013年)1月1日以後開始する連結会計年度から適用されている。IFRSを任意適用している会社では、IAS19号が適用されることになるが、日本基準を採用している会社でも、その在外子会社で適用するケースが出てくる。その場合に考慮することになるのが、実務対応報告18号に基づく連結修正である。今回の改正では、数理計算上の差異の会計処理について、回廊アプローチによる費用処理方法を廃止し、その他の包括利益として認識する方法に一本化された(認識後は資本内の振替は任意にできるが、当期純利益に振り替えることはできない)。これにより、日本基準との間に差異が生じている状況にあるためだ。本誌では、IAS19号に関する詳細な開示を行っている会社を紹介する。