国外転出時課税 あらゆる情報等を駆使し調査対象者の居場所の把握へ

 国外転出時課税制度は、一定の居住者が国外転出時に有価証券等の含み益等に対して課税されるもので、この制度の対象者は一定の期間内に確定申告書を提出しなければならない。一方、この制度に係る申告がなかったものの、適用が見込まれる事案(課税見込事案)について、資料情報などを基にして「接触対象事案」に選定されると調査等の対象となる(No.3380)。調査等は基本的には接触対象事案に対して行い、国税局の課税総括課、資料調査課,統括国税実査官などが、資料情報等を活用して接触対象事案の対象者やその納税管理人に接触することとしているようだ。
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