上場株式の下落率30%以上50%未満は申告調整が必要~有価証券の期末評価 会計上の評価損との違いに注意

 昨秋以降の景気悪化の影響で、日経平均株価は一時バブル後最安値を更新するなど株式市場は低迷したまま。決算期を迎える企業にとっては頭の痛い問題だろう。

 上場株式等の評価損の計上を巡っては、会計上において上場株式等の期末時価が取得価額より30%以上50%未満下落した場合は、回復可能性の判断に基づき、著しく低下したかどうかを判断するが、税務上においては「おおむね50%相当額を下回ることになったこと」(法基通9-1-7)に当らないことから、国税当局は「著しく低下したこと」に該当しない、として評価損の計上を認めないことが本誌の取材で改めて確認された。

 会計上の評価損を計上した企業は、税務上において自己否認するなど申告調整が必要になるので注意されたい。
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