利益処分的な賞与を支払った場合の役員給与の取扱いで確認~引当金処理した賞与の按分支給は要注意

 会社法の施行に伴い改正された役員給与に関する会計基準では、期末後に開催される株主総会で役員賞与の金額等が決議される場合、その見込額等を「引当金」として計上しなければならないとされているところ。

 この引当金計上した役員給与について、翌職務執行期間の定期同額給与に上乗せ支給すれば損金算入できると考える向きも一部ではみられるようだが、そもそも引当金計上した賞与部分は前年の職務執行に対する対価であるとともに、役員にとっては総会の日に賞与の支払いを全額請求できるものであるため、たとえ12等分して毎月支給する形態をとったとしても損金算入は認められないので注意が必要だ。

 引当金計上した賞与部分を定期給与に織り込んで支給し損金経理していた場合、「定期給与ではないものを定期同額給与とみせかけて支払っていた」とみなされ、場合によっては仮装経理していたと判断される恐れもあるのでくれぐれも注意したいところだ。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン