移転価格の文書化「マスターファイル」 国内法で免除対象でも外国法令で作成することも

 28年度税制改正大綱では、BEPS行動計画13“移転価格関連の文書化及び国別報告書に係るガイダンス”について、法制化することが明記された。

 多国籍企業は「国別報告書」「マスターファイル」「ローカルファイル」の3種類を提出等することになる。

 このうち、多国籍企業の親会社が作成する事業概要等を示したマスターファイルについて、国内法制では連結売上高1,000億円未満の企業について作成義務を免除することとした。

 ただ、諸外国では売上高等が数十億円以上で作成義務を課す方針を示した国もあり、自社の進出国によっては国内基準で免除となっても外国法令により作成せざるを得ない状況になる可能性がある。
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