23年12月改正では、一部の制度について、「当初申告要件(当初の確定申告書に適用額の記載があるものに限って適用を認めるもの)の廃止」、及び「控除額の制限(当初の確定申告書に記載された正当額を限度として適用を認めるもの)の見直し」が行われ、23年12月2日以後に法定申告期限を迎えるものから適用されている。
改正された制度の中には、両方の規定が廃止・見直されたものがあるが、控除額の制限の見直しだけが実施され、当初申告要件が廃止されていない制度もある。
後者に当たる「試験研究費の税額控除」などについて、改正後は、税務調査等が行われて当初申告の税額が是正されると、是正後の税額に基づいて税額控除額が増えることとなる一方、当初申告時に税額控除の基礎となる「試験研究費の額」そのものが過少だったことが事後に判明したとしても、「試験研究費の額」は、当初の確定申告書に記載された金額が限度となる。