取引先のPCR検査費用を負担した場合の扱い

 同一の作業場で自社と取引先の作業員が勤務するケースがある。コロナ禍において,取引先の作業員に係るPCR検査費用を負担した場合,自社の業務上必要な費用として全額損金算入できるのか。あるいは,取引先に対する寄附金又は交際費等に該当するのか。法人税法の取扱いを取材した。

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