子会社株式の追加取得等による剰余金変動

 今後、資本取引として扱われる「子会社株式の追加取得」。当該取引を行った場合には、連結株主資本等変動計算書においても、資本剰余金の変動事由としての記載が必要になりそうだ。重要性が低い場合には、「その他」に含まれ、別掲する場合には、子会社株式の追加取得に係る変動ということが分かる名称で記載することになりそうだ。
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