電子取引制度の宥恕措置に係る改正省令・改正通達・一問一答を公表

政府は昨年12月24日,令和4年度税制改正の大綱を閣議決定した( №3685 )。これを受けて,財務省は同27日,令和4年1月1日施行の改正電子取引制度について,本誌既報のとおり( №3684 等),電子帳簿保存法施行規則を一部改正し,令和5年12月31日までの2年間は,従来どおり電子データを出力した書面の保存を認める宥恕措置を設けた。国税庁も,電子帳簿保存法取扱通達を一部改正するとともに,電子取引制度の一問一答を更新。本誌にも問い合わせが相次いでいた実務家からの疑問点が施行直前に解消されたといえよう(15頁)。

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