2016/10/24 18:49
日本公認会計士協会(JICPA)は10月13日、会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」を発出した。これは、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年3月成立)、「医療法の一部を改正する法律」(27年9月成立)により、一定規模を超える社会福祉法人と医療法人に公認会計士監査が導入されるようになったことを受けたもの。会員に対し「監査対象法人の経営力の強化」に資するよう自己研鑽を求め、適切な監査時間や報酬の確保による監査の品質確保や、適宜十分なコミュニケーション、監査対象法人の特性に合わせて効率的・効果的な監査を行うこと、等の留意点を示した。
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No.3282
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