別表省令 減価償却の明細書は同一様式で新旧の償却方法に対応~国税庁では減価償却制度のあらましを公表

 4月13日に公表された財務省令により、平成19年度税制改正に係る申告書別表の改正が明らかになった。

 本年度改正で注目の減価償却制度に係る新様式では、旧定額法と定額法、旧定率法と定率法、旧生産高比例法と生産高比例法について、同一の明細書で申告を行えるよう改正が行われているほか(別表16(1)~(3))、リース取引が平成20年4月1日以降から売買取引とされることに伴い、リース期間定額法に係る明細書が新設されているが(別表16(4))、同表は、旧国外リース期間定額法、旧リース期間定額法に係る明細書も兼ねている。

 一方、同日、国税庁からは、パンフレット「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」が公表され、本誌でもお知らせした250%定率法による償却費の計算のほか、(新)定額法による償却費の計算や、資本的支出に関する特例の適用関係、償却方法の届出とその経過措置、等がわかりやすく解説されている。
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