先代経営者 無給の名誉職は基本的に支障なし~非上場株式等の贈与税の納税猶予制度

 平成21年度税制改正では、中小企業税制の目玉として「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」が創設された。

 贈与税の納税猶予制度については、相続税の同制度における相違点として、先代経営者が贈与時までに役員でないことが要件だ。

 この「役員の範囲」については、会社法で規定する取締役や監査役等を指すが、役員退任後に形式的な名誉職に就いた場合は給与や役員報酬の支給を受けなければ、贈与税の納税猶予制度と、その前提となる経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定において、基本的に支障がないことを確認した。
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