社外役員の情報開示を拡充

 金融庁は2月29日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した。今回の改正は、昨年12月26日の記者会見における自見庄三郎金融担当大臣の発言を受けた対応。自見大臣は、オリンパス事件に関して、「独立役員の機能が十分に発揮されなかったとの指摘を踏まえ、取引所規則と開示ルールの適切な見直し」を示唆していた。府令案の対象は「企業内容等の開示に関する内閣府令」と「企業内容等開示ガイドライン」の2本。役員が社外取締役や社外監査役である場合に、その事実と会社との関係等を記載することに。従来のルールを明確化するものでもあり、実務への影響は軽微と見られる。
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