外形標準 3月決算法人が負担軽減措置を適用する場合は適用税率に留意

 27年度改正では、法人実効税率の引下げに伴い、外形標準課税が拡充された(所得割の税率引下げ、付加価値割と資本割の税率引上げ)。

 ただ、事業規模が一定以下の法人について2年間、負担軽減措置が設けられている。 原則、「(新税率の法人事業税額-旧税率の法人事業税額)×1/2」の額が法人事業税額から控除されるというものだが、この旧税率は「27年3月31日現在」の税率と規定されている。

 この点、大抵の3月決算法人は旧税率について、27年3月期に使用した税率を用いることができない。
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