2018/01/10 11:08
国税庁はこのほど、平成29年度税制改正に対応した所要の整備を図るため「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成29年12月21日課法2-22他)を発遣しました。
平成29年度税制改正では、外国子会社合算税制において、ペーパーカンパニー等の合算課税制度の創設や会社単位の合算課税制度の見直し(改正前の適用除外基準から経済活動基準に改組)等が行われました。
これを受けて今般の通達改正では、経済活動基準における実体基準の判定に係る、「主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の意義(基通66の6-6)」や管理支配基準の判定に係る「自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義(基通66の6-7)」が新設され明らかにされています。
提供元:kokusaizeimu.com