7月1日以後の調査の事前通知は納税者の同意で税理士のみに

 平成26年度税制改正により、「税務代理権限証書」に納税者の同意があれば、本年7月1日以後の調査の事前通知については税務代理人に対して行えば足りることとされた。

 国税通則法と税理士法の改正を受けて国税庁は4月9日、調査関係の通達と事務運営指針の改正を公表、「税務調査手続に関するFAQ」についても、一般納税者向け・税理士向けそれぞれに事前通知に関する項目を新たに追加などしている。

 税理士法で規定する「税務代理権限証書」についても7月1日以降に提出する場合の新様式が用意された。
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