試験研究費の範囲の改正で研究開発税制の総額型等の過年度分の再計算の要否は?

 令和3年度改正により「試験研究費の範囲」が見直され,一定の自社利用ソフトウエアに係るもの等が対象に追加された。研究開発税制の総額型や中小企業技術基盤強化税制では,過年度の試験研究費の平均値と当期の試験研究費とを比較して税額控除の控除率が決まる。当期前3年間の各期の試験研究費を「改正後の試験研究費の範囲」に基づき再計算する現行通達に関し,取扱いの方向が分かった。

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