2018/04/11 17:40
国税庁は、このほど、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度に関して、「金融機関等が実施する各手続等について自主的な点検を行うためのチェックシート」を公表しました。
同制度は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受けた各国の税務当局が、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供するもです。
日本の金融機関は、4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告することとされています。
※国税庁「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度に関するチェックシートを掲載しました」
提供元:kokusaizeimu.com