2017/06/23 17:00
札幌高裁は、保険金収入に対する一時所得の計算上控除対象となる支出金額の範囲に、保険契約の名義変更前の前受取人による負担分までは認めない判断を下した。
今回問題となった保険商品は、本誌でも取り上げたことのある、リスクを伴う節税商品「低解約返戻金型の生命保険」。契約開始から一定期間経過後に返戻率が大幅に上昇するのが特長の商品で、本件では控訴人(医療法人理事長)が受領した保険金の一時金に関して、名義変更前の受取人(医療法人)の保険料負担分も控除して一時所得の計算を行っていた。
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No.3463
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