資産除去債務に係る改正基準を適用した場合の別表16の記載例を紹介

 周知のとおり、資産除去債務に係る会計基準を適用した場合、固定資産に係る帳簿価額や償却額について会計と税とで乖離が生じ、申告調整が必要となる。

 その際、別表4、5(1)の記載だけでなく、償却費の計算に関する明細書(別表16(1)(2))の記載にも留意が必要だ。

 税務通信No.3169では、別表16(1)の記載の一例を紹介しているので、ぜひご覧いただきたい。
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