22年10月1日以後に法人を解散した場合、期限切れ欠損金を利用するためには、例えば実態貸借対照表の上で債務超過状態にある(残余財産がないと見込まれる)ことが前提となるが、その判定の際に、実態貸借対照表の負債の範囲に「未払法人税等」を含めるのかどうか気にする向きもあるようだ。
これは、実務上、実態貸借対照表に未払法人税等を加えないと債務超過とならず期限切れ欠損金が利用できない一方、未払法人税等を加えると債務超過となり期限切れ欠損金が利用できるようになるケースがあるからだ。
この点、専門家の間でも様々な意見があり、未払法人税等を含めるべきとする向きもあれば、その逆もある。上記のような案件が生じた場合、実務面では税務当局に確認する必要があるだろうが、その際に参考となると見られる論点、意見を紹介する。