海外子会社配当益金不算入 一定の繰延税金負債を取り崩すことに~会計上の実務指針の改正時期、適用時期などは現在未定

 平成21年度税制改正では、一定の要件の下、日本の親会社が海外子会社から配当を受ける場合には、その配当の5%分のみを益金算入、残りの95%分を益金不算入とする「海外子会社からの配当の益金不算入制度」を創設する予定。

 このため、改正税法が実現すれば、配当を行うか否かに関わらず、企業会計上「日本の親会社が海外子会社の利益を配当金として受け入れるときに、国内外の税率の差により、追加納付税額が生じる場合」に基づき計上している一定の繰延税金負債を取り崩して利益計上しなければならないことになる。

 現時点では、会計上の規定等を改正するのか、改正するとした場合の適用時期はいつか、などといった点について公式見解は示されていないので、今後の改正動向には留意したい。
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