米国の信託の設定について、委託者である祖父(居住者)から受益者である米国籍の孫への贈与認定を行った課税処分について、名古屋地裁が処分取消しの判決を言い渡した。
裁判所は、信託の設定に関し、原告は相続税法上の受益者には当たらないとして、受益者であることを前提とした課税処分を違法とした(平成23年3月24日言渡し、平成20年(行ウ)第114号)。
原告の住所地や受益権の所在地などの争点は検討するまでもなく、信託契約の内容等から、原告は、信託設定時において信託による利益を現に有する地位にあるとはいえず受益者に該当しないと判断したもの。国側は控訴している。